
法人によるご寄付に対する税の控除について
公益財団法人パブリックリソース財団へのご寄附は、「特定公益増進法人」への寄附として、一般寄附金の損金算入限度額とは別に、別枠の損金算入限度額が設けられています。具体的には以下のような計算式によります。
特定公益増進法人に対する寄附金に係る損金算入限度額
(資本金等の額x0.375% + 所得の金額x6.25%)x1/2
一般の寄附金に係る損金算入限度額
(資本金等の額x0.25% + 所得の金額x2.5%)x1/4
つまり、最大で一般寄附金分と別枠分の寄附金が損金算入できることとなり、この分には法人税が課税されません。
優遇措置を受けるための手続き
確定申告書に所要事項を記載の上、次の書類を添付して税務署に提出する必要があります。
1事業年度に支出した寄附金のリスト(寄附金の損金算入に関する明細書)
寄附先の法人等が発行する所要事項の記載された受領書の写し
ご注意事項
1.
当財団への1年間のご寄附が一定の金額以上となった方については、法令の定めにより、当財団から税務当局に対して報告することが義務付けられています。
3.
紛失等による領収書の再発行はご容赦ください。申告時まで大切に保管してください。
5.
公益財団法人制度および公益財団法人へのご寄附に関する詳細は、国税庁のホームページでもご覧いただけます。
2.
「領収書」の宛名は基本的にご寄附くださった際にお知らせいただいたお名前となります。
4.
寄附金控除等の制度に関するお問い合わせは、お近くの税務署にお尋ねください。